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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2024年5月22日

【 所得税・住民税 定額減税その2 】 

 

 いよいよ来月実施となりました、所得税・住民税の「定額減税」。従業員様の扶養情報の回収等のご準備は順調に進んでおりますでしょうか。 

 

 

 今回は、定額減税について、よくあるご質問をいくつかご紹介いたします。 

 

 

Q1 配偶者特別控除の対象となっている配偶者は定額減税の加算の対象ですか。

  ➡ 定額減税の加算の対象となる「同一生計配偶者」とは、年間の合計所得が48万円以下(給与のみの場合、収入金額が103万円以下)の人をいいます。 

 

 配偶者特別控除は合計所得が48万円超の配偶者が対象となりますので、定額減税の加算の対象とすることはできません。

ただし、上記の場合は、その配偶者自身が定額減税の適用を受けることができます。 

 

 

Q2 「16歳未満の扶養親族」は定額減税の加算の対象ですか。

  ➡ 対象となります。

もちろんですが、合計所得が48万円以下であることが条件です。 

 

 

Q3 令和6年6月以降に扶養親族の変更があった場合、毎月の源泉徴収税額は変更が必要ですか。

  ➡ 毎月の源泉徴収税額を変更する必要はありません。

年末調整にて精算を行います。 

 

 

Q4 定額減税を受けることで、ふるさと納税の限度額が変わりますか。

  ➡ ふるさと納税の限度額は、定額減税前の所得で計算されるため、定額減税による影響はありません。 

 

 

 その他、お手続きや従業員様からのご質問について、ご不明点等ございましたら、遠慮なくえびす会計までお問い合わせください。