ニュース

NEWS

日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2024年9月20日

【 オリンピック報奨金に税金はかかるのか? 】

 

 パリで行われていたオリンピックが閉幕しました。日本は45個のメダルを獲得し自国開催以外での最多獲得数(金20個、銀12個、銅13個)を更新しました。特に金メダルの個数は、アメリカ、中国に継ぐ3位という好結果でした。 

 

 メダルを獲得すると、日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金が支給されます。金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円となっています。

 

 JOCから支給される報奨金は、メダリストの栄誉を称えるという観点から、所得税法上「全額非課税」となっています。

 

 では、日本陸上競技連盟や日本体操協会などJOCに加盟している各競技団体から支給される報奨金には、税金がかかるのでしょうか? 答えは「限度額まで非課税」となります。その限度額とは、金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円とJOCからの報奨金と同額となっています。ちなみにスポンサーからメダリストへ支給される報奨金は「全額課税」となります。 

 

 実はメダリストだけでなく、私たちの身近なところにも非課税所得はあります。

①傷病者や遺族などが受け取る恩給、障害年金や遺族年金など

②心身に加えられた損害などに対する保険金や賠償金、慰謝料など

③新NISAなど 

上記①と②は自分ではどうしようもありませんが、③については誰でも始めることができます ので、メダリストと同じ優遇措置が受けられる新NISAを始めてみるのはいかがでしょうか。