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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2024年5月24日

【 社会保険の適用拡大について 】 

 

 2024年10月より、従業員数51人以上の企業では、今まで社会保険の加入対象ではなかったパートタイマーやアルバイト等(週20時間以上で働く方)も社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられます。 

 

 この社会保険適用拡大のポイントをご案内いたします。 

 

 ここでの従業員数とは、社会保険に加入すべき方(常勤取締役、正社員および正社員の4分の3以上の時間で働くパートタイマー)の人数であり、2023年10月から2024年9月までの12ヶ月のうち6ヶ月以上50人を超える状態になれば、社会保険の加入対象者が増えることになります。 

 

 この条件に当てはまる企業は特定適用事業所となり、そこで働く以下の1~3のすべてに該当する人については、新たな社会保険の加入対象となります。 

 

1. 週の所定労働時間が20時間以上であること 

 

2. 所定内賃金が月額88,000円以上であること 

 

3. 学生でないこと 

 

 

 対象となる可能性がある企業へは、すでに年金事務所より案内がされておりますが、これを機に就業調整を希望するパートタイマー等もいらっしゃるようです。 

 

 急な人手不足となり業務に影響が出ないように早めの対策が必要です。社会保険加入も見据えた給与の再設計等のお手伝いもいたしますので、ご不明な点等ございましたらいつでもご相談ください。