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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2024年2月26日

【 令和6年度税制改正 】

 

 昨年12月に翌年度の税制改正に関する大綱が発表されました。今年3月の国会での承認を経て税制が改正されます。令和6年度の税制改正について、現時点で予定されているものをいくつかご紹介させて頂きます。 

 

(1)所得税・住民税の定額減税

国民の最注目事項はこれではないでしょうか。納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき令和6年分の所得税3万円、住民税1万円を合わせて4万円の減税を行う。 

給与所得の方については、6月1日以後最初の給与支払日までに提出された扶養控除申告書の情報に基づき特別控除の額を計算します。(ただし所得制限あり) 

 

なお、住民税の特別徴収については、総務省のQ&Aより、6月分は徴収せず、7月分から令和7年5月分の11か月で徴収するとのことです。特別徴収の通知書が届きましたら、確認と準備を行いましょう。 

 

(2)交際費から除外される飲食費の見直し (法人税)

従来、交際費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、損金不算入となる交際費から除外されているが、この金額基準を1人当たり1万円以下に引き上げる。 

 

(3)ストックオプションの利便性向上

スタートアップが付与したストックオプションの場合には、年間の権利行使価額の限度を最大3,600万円に引き上げる。 

 

(4)子育て世帯の住宅ローン控除の拡充

令和6年度限りとして、子育て世帯の住宅借入金限度額を、認定住宅は5,000万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へ上乗せする。(子育て世帯以外は、認定住宅4,500万円、省エネ住宅3,000万円となる) 

 

今年は物価高騰対策、賃上げ、子育て支援といった内容が織り込まれた改正となりそうです。