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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2024年11月27日

【 令和7年4月から育児・介護休業法が変わります 】

 

 男女とも仕事と育児・介護を両立させ、育児期の柔軟な働き方を実現するために法改正がなされます。中小企業も例外ではなく、従業員から要求があれば受け入れなくてはいけませんので、注意が必要です。 

 

 具体的には、以下のようになります。 


  1.子の看護休暇の見直し
  小学校3年生年度末まで延長され、学級閉鎖、卒園式、入学式等も取得事由に追加されます。 

 
  2.残業免除の対象拡大
  3歳未満だったものが、小学校入学前まで延長されます。 

 
  3.3歳未満の短時間勤務制度
  始業時刻を変更したり、テレワークが可能であればそれでも認められることになります。 

 
  4.介護離職防止
  親の介護をしている従業員や40歳になって介護保険料を徴収することになった従業員に対して、介護休業や両立支援制度、給付金に関することなどを説明することが義務づけされます。 

 
 上記1と2は、就業規則(育児介護休業規程)の改定も必要です。 

 
 この機会に従業員への周知とともに、就業規則の見直しを行ってみるのはいかがでしょうか。喜んで お手伝いさせていただきます。