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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2024年2月27日

【 労働条件明示のルール変更(2024年4月~) 】 

 

 従業員を雇う際には、雇用契約書が必要ですが、 

2024年4月からその雇用契約書に明示する内容が増えます。 

 

(1)すべての労働者に対して

  ① 就業場所、業務内容に変更がある場合はその変更内容 

 

(2)契約期間の定めがある(有期契約)労働者に対して

  ① 更新の上限があるかどうか、ある場合はその内容

  ② 無期転換申込権※が発生する際、無期転換を申込むことができる旨の明示

  ③  ②のタイミングで、無期転換後の新しい労働条件

※無期転換申込権とは、契約更新が繰り返されて通算5年を超えたときに、労働者が無期契約に転換を申込みできる権利です。 

 

 雇用契約書(労働条件通知書)は、雇い入れ時、労働条件の変更(仕事内容の変更、転勤、給与改定 など)がある場合は必ず作成してください。トラブル予防のため、この機会に内容の見直しをお願いいたします。 

 雇用契約書の記載内容についてご不明な点がありましたら、いつでもご相談ください。