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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2025年2月21日

【 従業員の育児・介護休業取得への対応等について 】

 

 前回の輪通信では、この4月より育児介護休業法などが改正されることをお伝えしました。
今回は、「共働き・共育て」を推進するための新たな給付金をご紹介します。 


 出生後休業支援給付金の新設について(令和7年4月~)
父母ともに育児休業を取得した場合に、育児休業給付金に上乗せして支給されるもので、休業前の手取りの10割相当額が保障されるようになります(ただし最大28日間)。

父母ともに雇用保険に 加入していること等の要件がございますので、詳しくはお問合せください。 


 今後も働く人の両立支援策が検討されていくと思われます。

一方で事業主様におかれましては、 大切な従業員の育児介護休業、復帰、時短への契約変更などに直面して困惑しないよう、日頃から面談等を通じてキャリアプランを共有するなどしつつ、人員体制等への リスク管理も想定しておく必要がありそうですね。 


 事業の発展に資する労務管理を今後も支えてまいりますので、ご不明な点は弊社までお問合せください。