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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2025年4月21日

【 確定拠出年金 退職所得控除の調整 】

 

 前回、2025年税制改正大綱の内、確定拠出年金の掛け金増額の話を紹介させていただきました。(減税)
今回は、退職金と確定拠出年金のお話を紹介させていただきます。(増税) 


 退職金にかかる所得税の計算は、下記控除額を控除した金額に1/2をかけて累進課税の税率をかけます。

例えば同じ会社に40年勤務を続ければ控除額は2200万円になります。


 現行の法律では、60歳で確定拠出年金の老齢一時金をもらった時に上記控除額を適用させて退職所得を計算した場合、65歳で会社を退職したときも上記控除額を適用させることができます。