2023年12月20日
【 電子帳簿保存法 】
先日、2024年1月から開始する「電子帳簿保存法」に向けて、弊社より電子帳簿保存フォルダを
提供させていただきましたが、皆様ご覧になられましたでしょうか。
電子帳簿保存法に対応したソフト等をご検討されている場合は、ぜひ弊社の電子帳簿保存フォルダをご利用ください。今回も別紙にて電子帳簿保存フォルダについてご案内いたしております。
なお、この電子帳簿保存フォルダをご使用いただくには、「電子会議室」というツールをご使用いただく必要がございます。使用開始の手続きは弊社にて行いますので、開始手続きがまだの方は、えびす会計までご連絡ください。
今回も電子帳簿保存法について、よくあるご質問をご紹介いたします。
Q1.結局、保存の際に必要な情報は何?
保存の際に必要な情報は、①日付、②取引先名、③取引金額の3点となります。
この3点のいずれでも検索できることが要件のため、保存の際は必ずこの情報の登録をお願いいたします。
Q2.全ての書類を電子データで保存しないといけないの?
全てが義務ではなく、保存が義務となっているのは、電磁的方法(電子メール、Web請求書システム等)で発行又は受領した請求書等となります。よって、紙で発行又は受領したものは保存の対象とはなりません。もちろん、紙の請求書等をスキャンし、データとして保存することも認められています。
いよいよ開始まで1ヶ月を切り、疑問や不安な点もたくさん出てくるかと思います。
その際はいつでもえびす会計までお問い合わせください。