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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2023年6月19日

~ インボイス制度導入準備 パート4 ~

 前回までの事務所通信を通じて、インボイス制度の概要、売上請求書、請求書発行のない取引への対応に関してご案内させていただきました。今回は、上記のほかインボイス制度に関するその他の取扱いをご紹介いたします。

 
1.6年間の経過措置

 
 インボイス登録をしていない免税事業者からの仕入であっても、いきなり消費税を認識しないという訳ではなく、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は、仕入に係る消費税の80%を納税する消費税額を計算する際に控除することが可能です。

 
 さらに令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は仕入に係る消費税の50%を同様に控除できるといった経過措置が設けられています。

 
 経過措置の期間も活用し免税事業者である仕入先や外注先との取引条件を見直す機会になります。

 
2.帳簿のみの保存で消費税を控除することが出来るケース

 
 適格請求書の交付が行われない下記のような取引については、帳簿のみの保存で消費税の控除が認められます。

 
① 3万円未満の公共交通機関(鉄道、バス又は船舶)の運賃

 
② 3万円未満の自動販売機やコインランドリー等の自動サービス機からの購入

 
③ 従業員等へ支給する通勤手当や出張日当

 
④ 宅建業を営む事業者がインボイス登録をしていない者から購入する販売用の建物

 
⑤ 古物営業や質屋を営む事業者がインボイス登録していない者から購入する販売用の古物や質物

 

 上記取引については、現状の取扱いから変更はありませんし、原則インボイス制度が始まっても消費税の控除を受けるためには、仕入先・外注先から請求書を受領し保存することは今まで通り必要となります。