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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2024年4月24日

【 所得税・住民税の定額減税 】

 

 今年の6月から「定額減税」という減税措置が実施されます。これは1人あたり所得税3万円と住民税1万円が控除される制度です。また、扶養家族がいる方は、その扶養家族分も本人の税額から控除されるという納税者にとって嬉しい減税です。 

 

 しかし、給与計算事務をする方にとっては煩雑な処理がありますので、別紙もご参照のうえ、給与計算を間違わないようにご注意ください。 

 

 

1.所得税 

 

① 定額減税の対象者と減税額

 ◇本人(居住者に限る) 30,000円

 ◇同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る) 30,000円/人

 ◇令和6年分の合計所得が1,805万円以下(給与のみの場合2,000万円以下) 

 

② 月次減税事務

 6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から、月次減税額を控除します。その月で控除しきれなかった分は、翌月以降(令和6年中)に支払う給与や賞与に対する源泉徴収税額から順次控除していきます。 

 

③ 年調減税事務

 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行います。 

 

 

2.住民税 

 

 住民税の定額減税は所得税の30,000円を10,000円に読み替えてください。住民税は前年の所得をベースに決定された金額を、毎年6月から翌年5月までの12回に分けて特別徴収しますが、今年の6月の特別徴収額は0円とします。その後、定額減税控除後の税額を11分割し、7月から5月分の給与にて特別徴収を行います。 

 

 

 ここでは簡単な概要をお知らせしましたが、実際の給与計算事務では、扶養親族等の登録を間違わないようにするなどの留意点がございます。ご不明な点は、いつでもえびす会計までお問い合わせください。