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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2022年10月24日

年末調整

 

 先日、早くも自宅に生命保険料控除証明書が届いたことで、年末調整の時期が近づいてきたことを実感 しました。令和4年は昨年に引き続き大幅な改正はありませんが、令和5年に向けて注意すべき点がありますので、令和4年と令和5年の改正を併せてご紹介させていただきます。

 

1.社会保険料、小規模企業共済等の「控除証明書」の電子データ提出(R4.10.1以降)

  

  すでに電子データで提出が可能になっている「生命保険料控除証明書」「地震保険

 

  料控除証明書」などに加えて、「社会保険料等控除証明書」「小規模企業共済掛金

 

  等控除証明書」の電子データでの提出が可能となりました。

 

2.成年年齢の引き下げ(R4.4.1以降)

 

  令和4年4月1日に、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 

  これに伴い、源泉徴収票における「未成年者」欄に〇印を記載する対象者の年齢も

 

  18歳未満となります。

 

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し(R5.1.1以降)

 

  30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除の

 

  対象から除外されます。

 

  ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

 

  ②障害者

 

  ③扶養控除の適用を受けようとする居住者から、生活費を年間38万円以上受けている者

 

  今までは、国外居住親族に係る扶養控除等を適用する場合の送金額の基準は特に定めら

 

  れていませんでしたが、令和5年1月1日以降は、年間38万円以上の外国送金を受けていな

 

  い者は扶養控除の適用を受けることができなくなります。

 

  外国人技能実習生を受け入れている方も多いと思いますので、令和5年に向けて、事前に

 

  対象となる従業員にアナウンスをお願いします。

 

3.に関しては、「令和5年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の扶養親族記入欄に追加されています。弊社にて年末調整をされる顧問先様には、年末調整書類郵送時の記入例にて別途ご案内させていただきます。