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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2022年12月20日

消費税 インボイス制度について その3

 ちょうど一年ほど前に、輪通信にてインボイス制度その1とその2を紹介しましたが、今回はその続編です。

 

 なお、インボイス制度の対応については、年明け以降に順次ご案内させていただきますが、その前に最近よく顧問先様からいただくご質問を紹介させていただきます。

 

 

 質 問:得意先(売上先)からインボイス登録をしているかどうか、

 

     確認の連絡がありましたが、何のために確認しているのですか?

 

 

 回 答:その得意先の消費税納税額の計算上、顧問先様からの仕入に係る

 

     消費税を控除することが出来るかどうかの確認を行っています。

 

 

 インボイス制度の開始が来年10月ですので、まだ時間はありますが、顧問先様におかれましても、継続して取引されている仕入先については、インボイス登録をしているかどうかの確認を始められてはいかがでしょうか。(その際は仕入先の登録番号の確認も併せてお願いします。)

 

 

 もし仕入先が「インボイス登録をする予定はない」との回答であれば、その影響について検討が必要になりますので、えびす会計までご相談ください。

 

 もちろん、それまでに何かございましたら、お気軽にえびす会計までご連絡ください。