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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2024年3月25日

【 賃上げ促進税制 繰越可能に 】 

 

 従業員に対する給与支給額が前期より1.5%以上増加した場合、最大でその増加額の40%の税額控除が受けられる賃上げ促進税制に繰越控除制度が新設されることが、令和6年度税制改正にて公表されました。 

 

 昨年30年ぶりの高水準となった賃上げ率を持続的なものとすることや、中小・中堅企業の賃上げを後押しする事が趣旨として挙げられています。 

この改正により、現在赤字である事業者にも賃上げのメリットが生まれます。 

 

 具体的には、当期に控除できなかった税額控除の額を、5年間にわたって繰り越せるという内容になります。 

 

 赤字の事業年度に賃上げをしても、税額控除の権利を得ることができるので、翌期以降黒字となり法人税が発生した場合に、その法人税額と繰越控除額を相殺することができ、法人税の節税が可能となります。 

 

 これに加えて、教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件の緩和や、子育てと仕事の両立支援、女性活躍の推進に取り組んだ企業に対する控除率の上乗せ(5%)などがあります。これらを適用した場合の控除率は最大45%となります。 

 

 詳細については、いつでもえびす会計までお問い合わせください。 

 

 従業員のモチベーションアップや、求人におけるアピールポイントの一つとして検討してみてはいかがでしょうか。